交付コロナ禍の今(2021年10月時点)だからこそ行うべき事。

目的
・外国籍の人に対して土地売買の禁止。
・いかなる国の外国人であろうとも、原則永住権を認めず。
・多種多様な人種の流入に対応すべく、安心安全な日本国内の秩序維持の目的の為、
明確な法改正(適時見直し)/ルール強化。
・犯罪防止と地域秩序維持の為の在日免許制の導入。
・同国出身者同士にて犯罪防止の役目を担わせる。
・外国人には、母国にいた時のような身勝手な行為は認めず。
1:土地売買の原則禁止
いかなる場合でも外国籍並び、名義貸しの者や法人に対して土地取得は認めず。土地利用に関しては、借地とし国が責任を持ち安全が担保できる事を条件とする。
尚、国家並びに地域安全上、自衛隊基地と米軍基地周辺並び地域安全上(水源地や自然保護の観点)、個人、法人、名義貸し問わず外国籍等の土地所有者に対しては、国家として、これらの土地は責任を持って摂取する事。
2:いかなる国の外国人であろうとも、原則永住権を認めず。
又、いかなる理由があろうとも、日本国籍を持たぬ者には選挙権を与えず
日本国内で生まれた子供には、責任を負わせず。また、在留資格を失ったその子供の親であったとしても、国外退去はさせず(親子を引き離すのは人道上許されない)。但し国の監視下に置いて3年間の猶予を与え、本人の意思による在日免許交付の確認をする。
3:(日本国籍を持たぬ)在日外国人に対する永住権剥奪と在日免許制移行の導入
犯罪率が多いベトナム人、中共国人(共産党員は厳重警戒)、N&S.KOREAN、フィリピン人、イラン人、に関しては厳重に対応する事。又、在日朝鮮/韓国人並び在日中共国人に関する法律の強化見直しをする事(永住権剥奪)。犯罪率の多い国籍から厳重警戒、準警戒、警戒、要注意、注意、可、良、優良と云うように国籍別に在日外国人に対し免許制を導入。
1年更新から3年、5年、7年、10年と云うように更新年数を割り当て、身分証明として携行を義務化とする。これは、日本国において、安心安全に法の下で自由に生活出来る事の条件と同国出身者同士で犯罪防止を促す目的でもある。
4:来日外国人に関しては、犯罪率に応じ国籍別に滞在日数を制限す。
観光/ビジネス問わずベトナム人、中共国人、N&S.KORAN、フィリピン人、イラン人に関しては3日から10日までの滞在とし、滞在場所も明らかにさせる事。その他の外国籍人に対しては、犯罪率に応じて日数制限を設け滞在場所も明らかにさせる事。
5:観光目的の来日外国人は、特に訪問地域の秩序を乱さぬことを条件とする。
例えば、大声を出したり、喧嘩をしたり、ゴミを捨てたり、落書きをしたり、写真や動画撮影のため無断侵入等の身勝手な行動等を禁ず。
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6:在日大使館に関して
治外法権は大使館施設内のみとする。
特に各国大使館員に対し、大使館内以外の公共の場での法律違反に関しては、大使館員の国外退去並び大使館自体の閉鎖を常とし厳重対応する事。勘違いをさせぬ事。
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7:政治屋や官僚都合による名目上の外国人研修生/低賃金労働者の受け入れ廃止。
劣悪な環境とブラック企業が多すぎる(特に土木建築並び工場等)。
外国人の労働受け入れの開始/日本語の会話ができる事が条件とし、1年から5年までの間とする。受け入れに関しては、ブローカ等は排除。国対国の責任とする。
給与に関しては住居問題もあるので、日本人の新入正社員給与の7割から10割以上とする。社員寮がある場合は、日本人の新入正社員と同等とする。尚、どちらも個人能力に応じて同年代の日本人正社員並みもしくはそれ以上の給与とする。
8:在日・来日外国人ともに重大犯罪を犯した者は、身柄拘束の上、国内法を適用。それ以外は原則として、国外退去(再入国禁止)とする。
9:特例、富士山登山者数に関して
自然保護と環境整備及び安全上の問題により、一日の登山者数の制限を厳格にすること(日本人も含む)。金儲けのための、来るもの拒まず的な無軌道な登山者受け入れを禁ず。
日本に住んでいる限り、日本の法律や地域社会秩序に従うのが当然である。
母国にいた時のような身勝手な自己都合を自由と思い込み主張することは認めず。自由とは法の下/ルールで認められる事である。それ以外は、他人に迷惑を掛けず、地域の秩序に沿う行動が自由の範囲である。
在日外国人は、独自のコミュニティを持っていると思われるので、犯罪や社会秩序を乱さぬよう自助努力を促すのが目的でもある(来日同国人にも周知させる事)。文面は厳しいが、日本人と同様に普通に暮らしていれば何ら問題はない。
尚、国益を損なう事しか出来ない無能な外務省ではあるが、各国に対し周知徹底を行わせる事。
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